この命令を受けた自衛隊員が命令を拒否し、命令された行動をとらなかった場合、自衛隊法により、七年以下の懲役または禁固の罰則となる。
七年以下の懲役または禁固という罰は、刑法では、騒乱罪にあたる犯罪を指揮したり扇動した場合や、警察官や裁判官や検事などの特別公務員が被告人や被疑者に暴行等を与えた場合や、自殺の教唆や幇助をしたものたちと同一の、極めて重く且つ不名誉な類の犯罪となるのだ。
自衛隊は普通の社会ではない。特別な社会だ。
自衛隊員であるということは、個人の考えや判断はタブーなのです。とにかく上官、そのまた上官、そのまた上官の総理大臣やそれを支持する人々の考えや判断に従うということなのだ。
自衛隊のみなさん、自己の良心からでも上官に反抗するのは止めよう。
もしそんな気持になっても、とにかく鬼となっても命令は遵守しよう。
あなたが罰せられないために。