囂庵コラム アーカイブ

合法に国有財産をほぼ無償で手に入れられるかもしれない
その日のためのmemo

近畿財務局 「国有財産の売却について」 から 

「国有財産とは?」で述べましたように、「普通財産」は公用、公共用としての用途が廃止されるなど国の行政目的上不用となったものであり、収益財産として積極的に管理・処分されるべき財産といえます。

 国有財産の売却方法としては、地方公共団体等に公用・公共用としての要望がない場合で、単独利用が可能な財産については、国の会計法に基づき原則として「一般競争入札による売払」を行っています。

余のmemo:
つまり御用済みの国有財産は一般競争入札で売却するということだ。

近畿財務局 「国有財産の売却について」 から続き

 近年増加している物納財産についてもこの「一般競争入札」で売却しており、一部の物件で最低売却価格を公表した入札も実施しています。

 それ以外の単独利用ができない財産等につきましては、会計法の例外として「随意契約による売払」等の処分を行っています。

余のmemo:
単独利用が可能でないものは一般競争入札の例外の「随意契約による売払」等となるということだ。

近畿財務局 「国有財産の売却について」 から続き

 以上のように「普通財産」の処分につきましては、「一般競争入札」及び「随意契約」による売払いを行っています。「一般競争入札」につきましては、新聞広告等で一般に周知しておりますのでお判りいただけると思いますが、「随意契約」の対象となる財産にはどのようなものがあるかご存じない方がおられると思いますので、ここで説明させていただきます。

 「随意契約」で一般の方に売払いする普通財産のうち多くは、「旧法定外公共物」です。

「旧法定外公共物」とは、かつては田畑や山林はもとより住宅等の中を走る農道、里道、水路・堤塘等の公共的用途に供されていた財産で、現在ではその本来の公共的な機能を失った財産の総称です。

 これらの財産を隣接土地所有者に売払いするときが「随意契約」となります。

これは、このような財産のほとんどが地形狭長で単独利用困難な土地であり、隣接土地所有者しか利用できないことから「随意契約」によることとされています。

余のmemo:

しかし、豊中の小学校のケースはこの広大な土地の隣接土地所有者の条件に当てはまらない。しかも、あきらかに単独利用で「一般競争入札による売払」物件にあたる。どうする?

そうか、総理大臣の知人を装えば、役人はその地位にびびり、不可能を可能に解釈する決済を出すということだ。

決裁者は地方財務局のこっぱ役人だから、中央の圧力は効果てきめんなのだ。

だから、決済に従って手続きが進んでいるので合法だと、財務大臣は当たり前にいうのだ。

この事例は、本来は単独利用が不可能だが、地方役人の判断で「例外適用」が可能だということを教えてくれた。

最近政府が得意とする法律の自己都合「合法」理論で、この度も推移進行しているのだ。これはチャンスだ。

この判断者が誰であれ、今回のような異常な「例外適用」判断を、自公維新の支持者たちがこぞって応援してくれることは間違いない。

余のmemoまとめ:

先ず御用済みの国有地の隣接地の土地を買い、隣接地の払い下げを申請すれば、随意契約でとなりの御用済みの国有地が買える。

次ぎに、購入した土地の改良費用を見積もり、その30倍(今回改良費用実費2500万円を国が約8憶円で見積もる)を損分として価格からバーターで値引きさせる。

さらに、話をスムーズに進めるため、実力者といわれる政治家と懇意になり、役人をコントロールする準備を怠らないこと、これが一番肝心。

近畿財務局 「国有財産の売却について」 から 

第1 国有地があるかないかの調べ方

(以下省略)

2017/2/25