罪人ノ冩真ヲ取ルノ事
壬申(みずのえさる明治五年)六月四日本省決議
一 盗賊其外 後日強悪ヲ為スベキ見込ノ者ハ 裁判官初口(しょくち)取調ノ節 見極 冩真可取置事(とりおくべきこと)
一 連(つれ)及瑣末(さまつ)ニ渉ルノ外 不逞ノ所業者 必ズ同断可取置事
罪人ノ冩真ヲ取ル細目
第一條 罪人ノ冩真ハ カナラズ紙ウツシタルベシ
第二條 府縣ヨリ護送セル掩囚(えんしゅう) 亦ハ 疾病等ニテ 面状變レル者ハ 頬ヒゲヲ剃ラセ 平常ノ貌チニシテ冩スベシ
第三條 冩真ノ為メ設ケ置ケル一室ニ 罪人ヲ立セ四人ノ看護人ヲ置テ 非常ヲ防グベシ
第四條 冩真ノ紙背ニ 年號 月日 本貫(ほんかん=本籍・原籍) 年齢ト 裁判官ノ姓名 罪跡ノ大畧ヲ記スベシ
第五條 冩真挟ノ部冊ヲ別ニシ 各罪類ヲ分ツ
さてさて、
写真代はまだまだメチャクチャ高い時代。
実際にこんなことあったんでしょうか?
刑部省御用達写真師だぞなんて言って威張ってる写真師の話しも聞かないしね。
不謹慎だけど、第四條にあるような裏書きがある冩真を、未だに見たことないし、もしあったら見たいものですな。
まてよ、明治の初期の時代から、ちゃんと人権を守る発想や仕組みが有ったということかな?
それなら、すばらしい。
2019/7/13記